仮想通貨に税金はかかるのか?
毎年2月16日~3月15日は、確定申告の期間です。そこで気になるのがビットコインをはじめとする仮想通貨に関する税金です。
お金のようでお金でない、モノのようでモノでない・・・結論から言うと、この記事を書いている2017年3月7日時点、仮想通貨に関する明確な税法はありません。
しかしながら現行の所得税法や消費税法と照らし合わせて判断をすることは可能です。
所得税は間違いなくかかる
所得税法では、「いかなる厳選から生じたものであるかを問わず課税の対象となる」と明記されています。
よって仮想通貨の売買で得られた利益も当然、所得税の課税対象となります。
ただし譲渡所得には50万円の特別控除枠があるので、売却益が50万円以下の場合は非課税となります。この50万円には仮想通貨以外の株等の譲渡所得も含まれますので、ご注意ください。
消費税も「今はかかる」と認識すべき
消費税法では、課税の対象を「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の輸入」と定義しています。
さらに注意書きにはインターネットを介したサービス提供については当然のこととして、国外から配信されたものについて課税対象になることが明記されています。
この点からビットコイン取引においては、消費税はかかる可能性が極めて高いと認識するのが正しいでしょう。
ただし、国際取引(取引所の所在地が海外)の場合、消費税法では「輸入」、注意書きのネット配信でも「海外からの配信」と限定しており、仮想通貨の購入に関しては課税の対象外である可能性が高いと思われます。
すなわち、
・国内の取引所であれば購入、売却ともに消費税が課税される。
・海外の取引所の時は、購入は国外のため消費税は課税されないと考えられるが、売却は国内で行われたと判定される可能性が高いため課税取引となる可能性が高い。
「海外の取引所から購入する」時は非課税であろう、ということです。
改正資金決済法って?
2016年5月25日に「資金決済に関する法律(資金決済法)の改正(改正資金決済法)が成立しました。
この法律の一部は仮想通貨の定義や取扱業者への規制を明記していることから、俗に「仮想通貨法」と呼ばれており、2017年4月頃には施行されると予想されています。
2017年4月から購入時の消費税が非課税になる?
この法案が施行されると、前述の購入時の消費税が非課税になる可能性が高いといわれています。
従来の仮想通貨は「モノ」という扱いから「決済」として扱われる可能性が高いのです。
実際2016年10月12日付の日本経済新聞には1面に「ビットコイン、通貨と同じ位置づけに~取得時、消費税課さず」との見出しが躍りました。
背景の1つに主要7か国(G7)のうち、仮想通貨に消費税を貸しているのが日本だけ、ということもあるそうです。
2017年4月に改正資金決済法が施行されると一層、ビットコインを入手しやすくなるかもしれません。
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